「特別の料金」の見直し

令和4年10月1日より、紹介状を持たずに大学病院や200床以上の規模の病院に受診した場合には、これまで以上の「特別の料金」が掛かることになります。
具体的には、医科では、初診は5000円から7000円に、再診は2500円から3000円に増額します。

なお、住まいの地域の医療機関である「かかりつけ医」に受診しても、「特別な料金」は一切かかりません。
つまり、厚生労働省としては、病気やケガなどで困った場合には、まずは、住まいの地域の医療機関である「かかりつけ医」に受診してほしいということです。

見直しの背景と意図

現在、一部の病院に外来患者が集中してしまい、患者様の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じています。
この問題を解決するために、厚生労働省は、今回の制度改正を行いました。

見直しの意図

厚生労働省は、「患者のみなさまにおかれては、まずはお住まいの地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受ける等、医療機関の機能・役割に応じた適切な受診を行うよう、お願いいたします」とホームページ上で記載してます。
なお、住まいの地域の医療機関である「かかりつけ医」に受診しても、「特別な料金」は一切かかりません。
つまり、厚生労働省としては、病気やケガなどで困った場合には、まずは、住まいの地域の医療機関である「かかりつけ医」に受診してほしいということです。

見直しの詳細

これまでも、一定規模以上の対象となる病院に紹介状を持たずに外来を受診した場合には、
・一部負担金(3割負担等)
・「特別の料金」
がかかっていました。

令和4年10月からは、この「特別の料金」が増額することになりました。
医科では、
・初診は、5000円から7000円
・再診は、2500円から3000円
に増額となります。

ただし、これらは対象病院に対しての保険給付から一定額を差し引かれることになります。

「特別の料金」の対象となる病院

「特別の料金」の対象となる病院は、
・特定機能病院:大学病院など
・一般病床200床以上の地域医療支援病院
・一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関:令和5年3月ごろに公表予定
です。

厚生労働省からの資料

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